ペットと海外旅行へ!ペット連れで行く短期海外旅行情報室_動物検疫④

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ペットと一緒に短期間の海外旅行に行きたい、自分自身で申請などの準備をしたいと考えているペット飼育者のための情報室(2012/1/31更新)

全ての動物は輸入(入国)・輸出(出国)の時に検疫検査を受けなくてはいけません。検疫条件をクリアすれば特定の国を除いてペットは係留期間(隔離施設での隔離期間)なしに到着当日に即日開放されます。

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日本出発前の準備(詳細(2)ペットへの処置)

「指定地域」及び「指定地域以外の地域」へのペット連れ短期旅行に対して農林水産省動物検疫所が求めている準備は指定地域以外の地域への抗体検査義務、海外での待機期間義務を課している以外はほぼ同じと考えてください。
具体的なペットへの処置は下記内容となります。

ペットへの処置

 (準備)マイクロチップの装着
      ISO規格11784/11785のマイクロチップの装着と読み取り確認
 (準備)出国前の臨床検査
      狂犬病(犬の場合はレプトスピラ症(*)も)にかかっていない(兆候がない)
        *人間に感染すると重篤な腎臓機能障害を及ぼす。
 (準備)狂犬病予防注射(犬または猫)
      マイクロチップ装着後に複数回の狂犬病予防接種
 (準備)狂犬病ウィルスに対する血清中和抗体価の検査(犬または猫)*指定地域以外の地域
      狂犬病抗体価(血清検査)の規定値以上(合格値)の検査結果
 (推奨)予防注射 
      狂犬病以外のワクチン注射の接種
 (推奨)寄生虫の駆除
      外部寄生虫や内部寄生虫の駆除処置

滞在国(渡航先国)での出国準備

渡航先の滞在国でも出国(日本再入国)の準備・手続きが必要です。
指定地域であっても指定地域以外の地域でも滞在国の公認(政府機関の裏書)を受けた証明書が必要となります。この証明書の主旨は滞在中にペットが狂犬病や他の感染症にかかっていないことを現地の動物病院で診断してもらいその健康診断書に政府機関(政府認定獣医師)のスタンプと署名で証明してもらうということです。「指定地域」の場合と「指定地域以外の地域」では証明書(Form)への記載内容(健康診断項目)が違ってきます。このFormに動物病院獣医師の診断記入、署名をもらいその後に政府機関の裏書をもらいます。

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日本が推奨する証明書Formはこちらからダウンロードできます(農水省動物検疫所)。
「犬、猫の日本への入国」(指定地域) FormAFormB
「犬、猫の日本への入国」(指定地域以外) FormAFormC


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各国、エリアの検疫規定などがご覧になれます。
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