動物検疫検査(概念)
各国の入国検査で検疫条件をクリアしないと係留または輸出国への返送・その他の処分が課せられます。日本の場合は最大180日間の係留が課せられます。
ペットの即日開放を認めず必ず係留(係留期間)が義務づけられている主な国
オーストラリア、ニュージーランドなど

※混乱を防ぐために日本からの輸出は輸出①、日本への輸入は輸入②.渡航先への輸入は輸入①
渡航先からの輸出は輸出②と仮設定します。
農林水産省動物検疫所「犬、猫を輸出するには」
農林水産省動物検疫所「 犬、猫の日本への入国 (指定地域編)」![]()
農林水産省動物検疫所「 犬、猫の日本への入国 (指定地域以外編)」![]()
指定地域(狂犬病清浄国)と指定地域以外の地域
動物検疫検査の目的は国内へ狂犬病や感染症などの病気を持った動物の輸入(入国)を防ぐためです。各国の衛生環境などにより条件が違ってきます。
日本の農林水産省動物検疫所は狂犬病が長い間発生していない外国(指定地域=狂犬病清浄国)と発生しているまたは発生していた外国(指定地域以外の地域)に分けて入国の際の検疫条件を定めています。当然、指定地域以外の地域からの入国の方が条件が厳しくなっています。
※2012年1月1日よりEU検疫規定が一部改正されました。
改正概要(農水省)
日本の農林水産大臣が狂犬病の発生がないと認めた指定地域 2012/01/01
台湾、アイスランド、アイルランド、スウェーデン、ノルウェー、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る)、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアム
※2012年1月1日よりアイルランド、スウェーデン。英国は指定地域以外の地域となりました。ノルウェーも指定地域から指定地域以外になる予定。
詳細は世界の狂犬病発生状況MAP![]()
日本はいわゆる狂犬病清浄国
日本は出国(輸出①)する時より日本へ入国(輸入②)の時の条件が厳しく定められています。それは日本が長い間狂犬病が発生していない国(狂犬病清浄国)だから検疫条件が厳しいのです。


















