日本⇔ヨーロッパ(EU)の動物検疫手続き
ヨーロッパの国々はEU加盟国(27カ国)と非EU加盟国があります。一部の検疫条件の厳しい国(英国など5カ国)を除きEU加盟国へはEU共通動物検疫規定998/2003の条件を満たせばペットとの入国が可能となります。非EU加盟国には動物検疫規定998/2003を採用している国(スイスなど8カ国)と各国の定める検疫規定を採用している国(ロシアなど10カ国)があります。
さらに詳しい情報は
欧州渡航講座へお進み下さい。
動物検疫
Step-1
*「輸入に関する届出書」の提出
日本帰国予定空港の動物検疫所に帰国日の40日前までに事前提出します。Step-2
*「輸出検査申請書」コピーを事前提出
日本出発予定空港の動物検疫所に出発日の7日前までに事前提出します。
Step-3
*EU共通「検疫証明書」の作成
EU共通、書式は同じですが各国の公用語版に各国公用語または英語で記入します。
アイルランド、スウェーデン、イギリス、フィンランドは各国が定めている条件をこの用紙に記入する必要があります。
各国公用語版の「検疫証明書」(記入用紙)は
こちらから無料でダウンロードが可能です。
Step-4(日本出国)
*「輸出検査申請書」原本を提出
*EU共通「検疫証明書」の公証取得
日本出発当日に空港の動物検疫所に「輸出検査申請書」原本を提出します。
同様にEU共通「検疫証明書」に動物検疫所の獣医師家畜検疫官から公証を取得します。
Step-5(ヨーロッパ入国)
*「輸出検疫証明書(日本書式)」「検疫証明書(EU書式)」を提出
到着空港の動物検疫所に提出します。
Step-6(ヨーロッパ滞在中)
*「Form A&C」の申請
日本推奨書式のForm A&C(指定地域以外用様式)に出国予定国動物検疫所で裏書(Endorsement)を取得します。
※Form A&Cに必要な現地動物病院の健康診断は日本到着の48時間前と規定されていますが通常は1週間前の取得でも許可されます。(要連絡)
Step-7(日本帰国)
*「輸入検査申請書」を提出
※通常は日本出発前に「輸入に関する届出書」を提出している場合は動物検疫所で「輸入許可申請書」は作成してくれていて署名だけで済みます。
ヨーロッパ渡航に必要なペットへの処置や手順などの留意点などは欧州情報室ダウンロード教材
「渡航講座」で入手できます。
動物検疫手続きに関してのさらに詳しい情報は
欧州渡航講座でご覧になれます。
(参考資料-1)
Regulation 998/2003
998/2003 (EU規定)
EU動物検疫規定(抜粋)を紹介します。
(原文)
strengthens the rules applying to cats, dogs and ferrets entering the EU from third countries, to prevent the risk of rabies.
(仮和訳)
狂犬病の危険性を防止するために、第三国からEUに入っている猫、犬とフェレットへの規則を強化します。
(原文)
The rules applying to movements between Member States also apply to certain European (non EU) countries :
(仮和訳)
規制998/2003の適用のEU加盟国及び適用に準じている非EU加盟国にもこの規制は適用されます。
(原文)
(1) THIRD COUNTRIES WITH A FAVOURABLE SITUATION WITH REGARD TO RABIES .
(仮和訳)
(1) 狂犬病検疫体制が良好な状況にある第三国
(原文)
Entry into Member States other than Finland, Malta, Ireland, Sweden and the United Kingdom :
(仮和訳)
フィンランド、マルタ、アイルランド、スウェーデンとイギリス以外の加盟国への入国
(原文)
Valid rabies vaccination is the sole requirement as regards rabies
(仮和訳)
狂犬病予防接種が狂犬病防止(動物検疫)に関しての唯一の必要条件です。
EU動物検疫規定998/2003(要約文の仮和訳)は欧州情報室の
Form「基本ツール」一覧で入手することができます。
(参考資料-2)
公証(Endorsement)発行政府機関
注意!発行政府機関情報は各政府機関により予告なしに変更される場合があります。下記情報はいずれも2011年度5月~6月時点での情報です。
ご利用の際は利用者ご自身の責任において各国の最新情報を必ずご確認下さい。当情報室では提供資料の内容や提供資料によって生じた一切の責任から免責されます。
フランスDDSV
Direction Départementale des Services Vétérinaires
FormA&Cへの公証(Endorsement)を発行してくれる政府機関です。フランスの場合はヨーロッパ本土95県にDDSVがあります。サンプルはパリのDDSV情報です。
現地最新情報
DDSV URL
住所:20-32 rue Bellevue 75019 PARIS
電話:01.53.38.77.68
FAX:01.53.38.77.70
メール:ddsv75@agriculture.gouv.fr
イタリアASL(AUSL)
Azienda sanitaria locale
FormA&Cへの公証(Endorsement)を発行してくれる政府機関です。
現地最新情報
AUSL URL
留意点①ASL=(AUSL) イタリア全土に228箇所あるASL(Aziende Sanitarie Locali)という地域医療事業体が取得場所となります。ASLは旧USL(イタリア全土に500箇所以上あった保険医療機関)が統合された機関です。その関係で渡航者ブログや海外情報などにはASLとAUSLという言葉がでてきますがどちらも同じと考えてください。
留意点②予約の必要性 予約の必要があるところ不要なところ様々です。ほぼ全てのASLにはホームページがありますのでそこで確認するか電話で確認するしか手がありません。従ってかなりの語学力が必要となります。一番頼りになるのはやはり渡航経験者のブログ情報やイタリア語が得意な友達を介して確認することかと思います。
留意点③民間の動物病院での診察の必要性 これもASLによって様々です。通常は民間の動物病院での診察の後に輸出国政府機関であるASLで公証(Endorsement)という順序になるのですがASLには診察から公証まで全てをしてくれる獣医がいるところもありその場合は民間病院での診察は不要となります。「予約確認」同様に事前確認が大切となります。
オランダVWA
Voedsel en Waren Autoriteit
FormA&Cへの公証(Endorsement)を発行してくれる政府機関です。
オランダの場合、アムステルダム(Amsterdam)、ロッテルダム(Rotterdam)、 デン・ハーグ(Den Haag )、ズトフェン(Zutphen)、フローニンゲン(Groningen)、アイントホーフェン(Eindhoven)、ユトレヒト(Utrecht)の都市にVWAがあります。
註(1)ヘルダーラント州とオーフェルアイセル州のVWAの住所、連絡先が同一
註(2)ユトレヒト州と南ホラント州のメールアドレスが同一
など確認が必要な点もありますことをご了承ください。
現地最新情報
VWA URL
ベルギーAFSCA
Agence Federal pour la Securite de la Chaine Alimentaire
FormA&Cへの公証(Endorsement)を発行してくれる政府機関です。
ベルギーの場合アントワープ(ANTWERPEN)、ルーヴェン(LEUVEN)、ブリュッセル(BRUXELLES)、 ヘント(GENT)などの11都市にあります。
現地最新情報
AFSCA URL
日本⇔ヨーロッパの動物検疫手続きのさらに詳しい情報は
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